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ツイッターの引用は著作権違反にならないの?埋め込みは?

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ツイッター

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こんにちは。
ツイッター大好き、めんぼうです。

 

今、ツイッターの自動まとめサイトを作っているんですね。
ツイッターから、自動でツイートを集めてきて、自動でワードプレスに投稿するサイトです。

 

まぁ、ツイッターまとめサイトですので、大したことはないとは思うのですが、全自動ですからね。

 

全自動で1000円でも収入になれば、御の字です。
そこで、自動でツイートを集めていたら、「許可なくツイートを引用するな!」という輩が現れたんです。

 

うん?ツイートの引用利用は許可いらないはずです。
今回は、この辺のことを調べてみました。

ツイッターの引用で著作権違反になるもの

そもそも著作権に抵触してしまうものは、第1次情報や第1次作品・画像などです。
よく言われることですが、ネットに落ちている画像や作品などは、著作権があります。

 

勝手に、コピペすると著作権違反で訴えられる可能性があります。

引用って何?

しかし、ですね、作品の「引用」として利用するのは合法です。

 

これですね。これが引用部分です。

引用:めんぼうの気になるニュース

こうやって、引用タグ<blockquote>引用部分</blockquote>で囲めば、引用として認められます。
そして、引用元は明記しておきましょう。

 

では、引用なら何でも利用していいのかというと、引用にも規定があります。

 

(引用の規定)著作権法32条1項の「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

引用:http://www.jpda.or.jp/rights_protection/vol-103

そして、大きな決まりがあります。

①引用する側と引用される側とが明瞭に区別できること(明瞭区別性
②引用する側が主、引用される側が従の関係にあること(主従関係

 この条件のもと、引用が認められます。

ツイッターの引用は著作権違反にならないの?

 

こういうのをツイッターでは埋め込みといいます。
これは、ツイートをそのまま埋め込んでいますので、先程の著作権の引用の条件を満たしているのです。

 

ですので、ツイートの無断引用、無断転載は埋め込みである以上、かまわないのです。

 

また、ツイッターの利用規約にも※Twitterの規約(https://twitter.com/tos?lang=ja#updateintlContent)内に、「コンテンツの複製、修正〜(省略)は、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければならない」とかいており、この埋め込み機能は、Twitterが提供するインターフェースと捉えられます。

勝手にルールを作るおこちゃまへの対応

というわけで、ツイートの引用、埋め込みは合法だと分かりました。
しかし、世の中には変わった人が数名いて、利用規約に書かれているのに、自分で「無断転載禁止」などと付け加え、破ったら怒り出すというおこちゃまがいます。

 

こういうルール違反者は、相手にするだけ時間の無駄ですので、スルーしましょう。
消せと言っていっきたら、素直に消したほうが良いかもしれません。

 

何考えているか分かりませんから・・・。
もし、強いコンテンツでどうしても消せなかったら、法的手段に訴えても勝てますので、心配ご無用です。

実際に著作権違法に触れたら・・・

実際に、著作権違法を犯してしまったら、どうなるのでしょう?
刑罰は、

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。

 引用: http://www.jpda.or.jp/rights_protection/vol-103

かなり重い刑罰です。

ツイッターのツイートでもこの場合はダメ!

ツイッターのツイートを引用しても、この場合は違法となります。

  1. 規定の埋め込みではなく、直接コピペする
  2. コピペコンテンツを自分が発信したかのように装う
  3. ツイッターの規定の埋め込み方でなければダメ
  4. もともと引用元が著作権違反を犯してい場合の引用

だから、ツイッター上から右クリックでコピペして貼り付けるのは、良くないということです。
これは、訴えられても文句言えません。

 

そうして、もう一つのパターンとして、もともと載せている人が著作違反を犯している場合です。
一番最初の人が、著作権違反を犯していて自分は知らずにツイッター利用したら、これはこちらも影響あります。
もちろん、こちらも著作権違反に問われる場合があります。

まとめ

今回、ツイッター自動まとめサイトを作るに当たり、「無断転載するな!」とか「勝手に載せるな!」と来ましたので、今回はっきりできてすっきりしました。

 

ツイッターも年齢が低い方もやられていて、ネット=無断転載禁止が常識で、ツイッター=無断引用埋め込みOK!が理解できない人が大勢います。

 

ツイッターをやる以上は、知っていてほしいものです。